簡裁訴訟代理等関係業務

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140万円以下の金銭トラブルや生活上の紛争について、認定司法書士が代理人として訴訟・調停・和解交渉を行います。

貸金返還、敷金返還、賃料請求、損害賠償など、日常生活で起こるさまざまなトラブルに対応。

(訴額は140万円以下)
貸したお金を返してもらえない(140万円以下)
敷金や保証金を返還してもらえない
賃料を払ってもらえない
ご近所トラブルを法的に解決したい
少額訴訟や調停を検討している

認定司法書士が代理人として、簡易裁判所での手続きを行いますので、ご本人が簡易裁判所に出向くご負担を最小限にできます。話し合いでの解決も視野に入れながら、最善の方法をご提案します。

ぜひ一度、いっしょに話し合いませんか?

ご相談の流れ

  1. お問い合わせ

    まずはお気軽にお問い合わせください

  2. ヒアリング

    丁寧にヒアリングさせていただきます。

  3. 手続きの実施

    ヒアリング内容を元にお見積もりいたします。

  4. 手続きの実施

    正式なご契約後、手続きを実施いたします。

  5. 完了報告・
    アフターフォロー

    完了後のアフターフォローもしっかり対応

お一人で悩まず、気軽に相談できる身近な法律専門職能として、ぜひ司法書士にご相談ください。