140万円以下の金銭トラブルや生活上の紛争について、認定司法書士が代理人として訴訟・調停・和解交渉を行います。
貸金返還、敷金返還、賃料請求、損害賠償など、日常生活で起こるさまざまなトラブルに対応。
認定司法書士が代理人として、簡易裁判所での手続きを行いますので、ご本人が簡易裁判所に出向くご負担を最小限にできます。話し合いでの解決も視野に入れながら、最善の方法をご提案します。
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お一人で悩まず、気軽に相談できる身近な法律専門職能として、ぜひ司法書士にご相談ください。